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RIETI - 「終身雇用」の実態とその変化戦後から1995年までの動向
これは通常雇用主側の不適格者の解雇と雇用者側の自発的転職・離職によるが、企業の終身雇用政策が広範に存在すると、後者による雇用調整が支配的になる ... (4)また常雇にとどまる者のうち、30歳までの転職率は世代でみると若い世代ほど率が高い。 ...
http://www.rieti.go.jp/jp/papers/journal/0411/rr01.html
内定取り消しと解雇について現在、転職活動中です。
ある会社より内定が出たのですが、すぐに内定取り消しとなりました。
経緯は下記の通りです。
7月下旬 人材紹介会社より紹介を受け書類選考通過。
8月4日 面接⇒内定8月5日 入社意志の確認⇒入社意志を表明し、条件等の作成を依頼 先方より人材紹介会社の担当者宛に「8月10日頃より出社して欲しい」との連絡。
条件等をまだ受け取っていない、急すぎるという理由で、人材紹介会社担当より「8月17日頃より出社希望」という交渉を行う。
※この時点では出社日に関して、私の意志は全く加味されておりません。
その後、先方より人材紹介会社へ8月17日付の内定通知書を受け取る。
8月6日 先方社長より「10日からなぜ出社できないのか、内定は取り消す」というような内容のメールを人材紹介会社が受信。
この場合、解雇になるとのことで、1ヶ月分の給与は支払うとの連絡を受けています。
まだ雇用契約を結んでいない状況ですが、解雇になりますか。
それともこのようなケースは不当解雇になるのでしょうか。
また、このような状況で、1ヶ月分の給与を受け取ってしまって問題はないのでしょうか。
ご回答の程、よろしくお願い致します。
貴方が争うつもりが無いなら、受け取って問題ないですよ。
内定については「採用内定の通知によって『始期付解約権留保付労働契約』が成立する」と考えられています。
すなわち、始期付=いつから働き始めるかを企業が決められる 解約権留保付=採用内定通知書または誓約書に記載されている採用内定取消し事由が生じた場合は解約できる権利を企業が持っている 労働契約=通常の労働契約が成立 内定は予約ではありません。
内定通知によって「契約」が成立します。
始期付なので始期到来前(入社前)にはまだ労働契約の効力が発生していないだけです。
したがって内定で示された始期が到来すれば、効力発生=被用者には労働の義務、使用者には賃金支払い義務が発生します。
すなわち、たとえ内定が取り消されたとしても、その内定取消しが無効ならば始期以降の賃金はもらえますし、会社で働くこともできます(働かせないのは会社の勝手なので、働いてなくても賃金は請求できる)。
おそらく法廷に持ち込んでも貴方が勝てます。
ただし、もらえる賠償金はものすごく少ないです。
ですから、1ヶ月分もらったほうが得だし、なにしろそんな会社に入社しなくてラッキーだったのだから、もらうものだけもらって気分を切り替えた方が良いです。
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